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課税

個人輸入商品への関税は個人用品特例として商品代金の60%に対してかけられます。(=課税対象額)

課税対象額に関税率を掛けた数字が関税額です。
関税率は 『主な商品の関税率の目安』 をご覧ください。

【関税額の計算式】

課税対象額(商品代金×60%) × 関税率 = 関税額

(例1)
アメリカのオンラインショップで200$のハンドバッグを購入。日本までの送料は20$でした。
商品代金と送料の合計は220$(日本円で20,700円)。
課税対象額:20,700円×60%¬=12420円-① ⇒10000円以上なので、課税対象となります。

▼例1の場合の関税額
12420円×8%(ハンドバッグの関税率)¬=993円-②
993円が関税額となります。

【課税額の計算式】
課税対象額①+関税額②×日本国内消費税5%=課税額

▼例1の場合の課税額
(20,700円+993円)×5%=1084円
1084円が課税額です。

【関税手数料】
課税(課税対象額が10,000円以上)される場合、税関手数料200円がかかります。

▼例1の場合に通関に必要な費用
1084円(課税額)+200円(関税手数料)=1284円




免税

個人輸入の場合は、購入した商品の課税対象額の合計が 10,000 円以下の場合(商品価格及び手数料、送料の合計)は
免税となり課税されません。

※ 商用等の転売を目的とした輸入の場合にはこれに相当しない場合があります。

(例 2 )

アメリカのオンラインショップで 100 $のハンドバッグを購入。日本までの送料は 20 $でした。

商品代金と送料の合計は 120 $ (日本円で 11,300 円)。
課税対象額: 11,300 円 × 60 % ­=6780 円

⇒ 免税

※実際の課税の計算は 100 円単位で切り捨て等があります。詳細は関税ホームページをご覧ください。