国際宅急便を利用して輸入
国内に商品が到着すると、その国際宅配会社が通関手続きを行い、関税・消費税を計算します。通常宅配会社が関税・消費税を立て替えていますので、商品が自宅へ配達される際に添付されるインボイス ( 請求書 ) に従って、必要な代金を支払ってください。
郵便を利用して輸入
(1)無税・免税品の場合
最寄りの配達郵便局から受取人に直接配達されます。
(2) 課税品の場合
イ:税金の合計額が1万円以下の場合
税関外郵出張所から受取人にあてた「国際郵便物課税通知書(以下、課税通知書)」と郵便小包が直接配達されますので、その場で税金を納付すれば受取ることができます。
ロ:税金の合計額が1万円を超え30万円以下の場合
配達郵便局から、郵便小包の到着と税額等が電話などにより連絡されます。郵便小包は、以下の方法で受け取ることができます。
◆連絡された税金等がすぐに支払える場合
配達を希望すると、郵便小包が直接配達されますので、その場で税金を納付すれば受け取ることができます。
◆税金がすぐに用意できない場合
配達郵便局から課税通知書が送付されますので、課税通知書を持参のうえ、指定された郵便局へ行き、窓口で税金を納付すれば、その場で郵便小包を受け取ることができます。
ハ:税金の合計額が30万円を超える場合
課税通知書が送付されますが郵便小包は配達されません。課税通知書を持参のうえ、指定された配達郵便局へ行き、窓口で税金を納付すれば、その場で郵便小包を受取ることができます。
※なお、課税品の場合は、受け取る際に通関料(郵便局の取扱手数料)が別途必要です。
(3)「外国から到着した郵便物の税関の手続のお知らせ」というハガキが届いた場合
ハガキに記載されている必要書類と、このハガキを税関外郵出張所あてに郵送又は持参するか電話にて連絡をとって下さい。税関ではそれらの書類と商品を照らし合わせて、価格などを確認します。問題がなければ(1)又は(2)と同様の方法で受取ることができます。
一般貨物として輸入
一般貨物として商品が日本に到着すると、航空会社や船会社から商品受取人に通知があります。
この通知を受けたら、「仕入れ書」「運賃明細書」など輸入通関手続きに必要な書類を揃えて通関業者に通関を依頼するか自分で貨物が保管されている倉庫を管轄する関税に出向き「輸入(納税)申告書」に必要事項を記入し上記必要書類を添付して通関手続きを行います。
通関業者に輸入通関手続きを依頼する場合は、通関代行料、国内運送料などがかかります。前もって料金を確認しておいてください。
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