(1)無税・免税品の場合
最寄りの配達郵便局から受取人に直接配達されます。
(2) 課税品の場合
イ:税金の合計額が1万円以下の場合
税関外郵出張所から受取人にあてた「国際郵便物課税通知書(以下、課税通知書)」と郵便小包が直接配達されますので、その場で税金を納付すれば受取ることができます。
ロ:税金の合計額が1万円を超え30万円以下の場合
配達郵便局から、郵便小包の到着と税額等が電話などにより連絡されます。郵便小包は、以下の方法で受け取ることができます。
◆連絡された税金等がすぐに支払える場合
配達を希望すると、郵便小包が直接配達されますので、その場で税金を納付すれば受け取ることができます。
◆税金がすぐに用意できない場合
配達郵便局から課税通知書が送付されますので、課税通知書を持参のうえ、指定された郵便局へ行き、窓口で税金を納付すれば、その場で郵便小包を受け取ることができます。
ハ:税金の合計額が30万円を超える場合
課税通知書が送付されますが郵便小包は配達されません。課税通知書を持参のうえ、指定された配達郵便局へ行き、窓口で税金を納付すれば、その場で郵便小包を受取ることができます。
※なお、課税品の場合は、受け取る際に通関料(郵便局の取扱手数料)が別途必要です。
(3)「外国から到着した郵便物の税関の手続のお知らせ」というハガキが届いた場合
ハガキに記載されている必要書類と、このハガキを税関外郵出張所あてに郵送又は持参するか電話にて連絡をとって下さい。税関ではそれらの書類と商品を照らし合わせて、価格などを確認します。問題がなければ(1)又は(2)と同様の方法で受取ることができます。
以下ホームページで大変分かりやすく記載されています。ご参照ください。
東京税関 成田税関支署
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